人と建物の安全を支える
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アスベスト(石綿)調査

アスベスト(石綿)は用途に合わせて、様々な建材に使用されてきました。
アスベスト(石綿)含有建材の使用目的には耐火用・断熱・結露防止用・吸音用があり
目的を知ることによって、ある程度、種類を限定することができます。
このため、使用目的に着目して調査することが効果的です。

アスベスト(石綿)の粉塵は吸い込むと有害です。
アスベスト(石綿)の繊維は、極めて細かく軽いので空気中に浮遊しやすく
人が吸入しやすいという特徴があります。
アスベスト(石綿)を吸入すると、肺の中に長期間残留するので、肺がんやアスベスト肺、
悪性中皮腫等の原因となる恐れがあります。
また症状が進行するまで病気に気づかないという特徴があるので、
注意が必要です。
WHO(世界保健機関)の2010年発表によると、世界で職業による石綿ばく露を
受ける人は2010年で1億2500万人におよび中皮腫と石綿関連肺がんと石綿肺による
死者が毎年10万7000人となっています。
日本における石綿使用のピークは1970~1990年代であり、石綿関連疾患は吸入して
十~数十年経過後に発症するとされていることを考慮すると、
石綿ばく露による石綿関連疾患の発症は21世紀前半の産業衛生、大気環境、
建物環境などにとって大きな課題であることがわかります。
石綿を使用している建築物を現状のまま放置しておけば、石綿に起因する新たな健康被害者を
生み出すおそれがある。このため、現在も建築物に使用され続けている
アスベスト(石綿)の実態を精確に把握し、適切に管理・除去していく必要があります。

【アスベストの種類】
☆蛇紋石系のクリソタイル(白石綿)
☆角閃石系のクロシドライト(青石綿)
☆アモサイト(茶石綿)
☆アンソフィライト
☆トレモライト
☆アクチノライト
※アスベスト(石綿)とは天然に産出する繊維ケイ酸塩鉱物の総称

-アスベスト(石綿)使用実態調査の必要性-
2006(平成18)年の労働衛生法施工令の改正・施行により、代替品を得られない
ごく一部の製品を除き、石綿含有率0.1重量パーセントを超える製品の製造等が禁止され、
その後更なる改正により、2012(平成24)年には石綿及び石綿を含む製品の製造等が
全面的に禁止されました。しかし過去に製造された石綿と石綿を含む製品を継続して
使用することについては禁止されておらず、現在の私たちの生活環境ではまだ相当な
量の石綿含有建材などが使用されています。石綿を含む製品の中には製造後かなりの
年数を経ているものも多く存在し、劣化による飛散・ばく露などの危険性のあるものも
存在します。石綿含有建材の使用状況や劣化状況に応じた飛散防止対策やばく露防止対策を
講じて、石綿による健康被害のリスクを可能な限り低減する必要があります。
石綿含有建材の中でも特に吹付け石綿は劣化により、
石綿繊維を飛散させるおそれがあることから、早急な対策が求められます。

労働安全衛生法等の法令の規制対象となるアスベストについては、
厚生労働省労働基準局長通達において、「繊維状を呈している
アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、
クロシドライト及びトレモライト」と定義しています。
アスベスト含有建材の判定は、アスベスト含有量が0.1重量パーセントを
超えるかを基準としています。

2020/4/20
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