定期点検
定期点検
多くの人が利用する建物が地震や火災に見舞われてしまったら
大惨事を引き起こす恐れがあります。
このような危険を防ぎ建物を安全で快適に使い続けるためには定期的に点検を受ける必要があります。
そのため建築基準法では多くの人が利用する建築物等について、その所有者や管理者が定期的に専門技術者に安全性を調査及び検査させ、その結果を特定行政庁へ報告するよう定めています。
これが『定期報告制度』であり、建築物の所有者及び管理者の社会的責任として災害の防止に努め、利用者の安全を図っていただく制度です。
対象となる建築物等は地方自治体のホームページにてご確認ください。
建築基準法における定期報告制度
建築基準法第12条においては、
①建築物
②建築設備
(給排水設備、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置)
③昇降機等
④防火設備
弊社では、定期報告に必要な定期点検を承っております。
一度、お問い合わせください。
2020/5/29