定期報告(定期調査・検査)
定期報告とは、、、
建築物の損傷や腐食などの劣化状況の点検を基本としていますが
不適切な改変行為などによって、違反状態が生じていないかどうかのチェックも
合わせて実施し、その結果を行政に報告することを建物所有者に義務付けています。
こうした法定の定期報告の実施にあたり、建築物の『調査』、建築設備・昇降機の
『検査』については、それぞれ法令に基づく資格者でなければ実施できないことと
されています。
☆特殊建築物
学校(専修学校及び各種学校を含む)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、
展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、
寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵庫、と畜場、火葬場、
汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物
☆建築設備
建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙
もしくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機もしくは避雷針をいいます。
報告対象となり得る範囲
・建築物の敷地及び構造、建築設備(昇降機を除く)、防火設備
法第6条第1項第1号に掲げる建築物
(特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの)
事務所等※で階数が5以上かつ延面積が1000㎡を超えるもの
(建築基準法施行令第16条第2項)
※事務所等:庁舎、区役所、消防署など
・防災上重要な施設※で官公法第12条に準拠するもの
防災上重要な施設※で、階数が2以上または延面積が200㎡を超えるもの
(区役所、消防署、工営所など)
※防災上重要な施設:各種(中枢、市域、地域、コミュニティ)防災活動拠点となっている施設、
防災無線固定局のある施設
・昇降機(エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、段差解消機等)
建築基準法第12条において、建物の用途・規模に関わらず全て対象
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