建築基準法第12条第3項によると、民間建築物のうち
特定行政庁が指定する建築設備(換気設備、排煙設備、非常用照明、給水設備及び排水設備)の
安全確保のための検査を定期的に行い、それを特定行政庁へ報告しなければならないことに
なっています。また国等の公共建築物においては、建築基準法第12条第4項の規定により
建築設備の点検を定期的に行うこととなっています。この定期検査・定期点検を行う者が
建築設備検査員です。
平成28年6月1日に施行の建築基準法改正により、『建築設備検査資格者』に変わり
『建築設備検査員』が創設されました。