外壁劣化調査
外壁劣化調査
平成20年、建築基準法第12条の改正により外壁の全面打診調査が義務付けられました。特殊建築物に関しては2~3年毎に『目視及び部分打診調査』、10年毎には『全面打診等調査』を行うことが義務付けられています。竣工、外壁改修等から10年を超えた場合に【外壁の落下により歩行者等に危害を加えるおそれがある部分】を全面的に打診等により調査しなければなりません。
調査の結果で欠損、浮き、ひび割れ、汚れ等の損傷が認められた場合、落下により歩行者等に危害を加えるおそれがある部分は、早急に対応しなければなりません。
調査の方法も建物の規模により異なってきます。2~3階程度の低層階であれば脚立等を用いて打診することも可能ですが、それ以上の高さになると高所作業車を用いての調査となります。高所作業車が設置できるところに限りますが。。。
高所作業車が設置できない場合は、ゴンドラを用いることもあります。
弊社では、高所作業車及びゴンドラを用いての外壁劣化調査も承っております。
一度、お問合せください。
2020/12/3