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ブロック塀

ブロック塀の法的分類
組積造と補強コンクリートブロック造の違いは、
組積造にはコンクリートブロック造の他に石造、レンガ造も含んでおり
適用対象が組積造は広いです。
1.組積造(そせきぞう)としてのブロック塀
2.補強コンクリートブロック造としてのブロック塀
コンクリートブロック塀は、その高さによって組積造とするべきか
補強コンクリートブロック造とするべきかが変わってきます。

建築基準法施行令第61条の各号の条文まとめ
1.組積造
第一号:高さは最大1.2m以下とすること
ブロック部分の高さです。
第二号:壁の厚さは、その部分から壁頂までの1/10以上とする
6段積んだ場合、少なくとも一段目は12㎝の厚さとなります
上に行くほど必要な暑さは少なくなりますが、実際は同じ厚さを積みます。
第三号:長さ4m以下ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍
以上の突出した控壁(木造のものを除く)を設けること。ただし、その部分に
おける壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、
この限りでありません。
第四号:基礎の根入れの深さは、20㎝以上とすること。

建築基準法施行令第62条の各号の条文まとめ
2.補強コンクリートブロック造
第一号:高さは2.2m以下とする(2.2mまで可能)
第二号:壁の厚さは15㎝以上とする。15㎝でも可
壁の高さが2.0m以下の塀であれば10㎝以上でよい。
第三号:壁頂及び基礎には横に壁の端部及び隅角部には縦にそれぞれ9㎜以上の
鉄筋を配置すること
第四号:壁内には径9㎜以上の鉄筋を縦横に80㎝以下の間隔で配置すること
第五号:長さ3.4m以下ごとに径9㎜以上の鉄筋を配置した控壁で基礎部分に
おいて壁面からの高さの5分の1以上突出したものを設けること。
第六号:第三号および第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、カギ状に折り曲げて
縦筋にあっては壁頂およびそこの横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋に
それぞれカギ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に
定着させる場合にあっては、縦筋の末端は基礎の横筋にカギ掛けしないことができます。
第七号:基礎の丈は35㎝以上とし、根入れの深さは30㎝以上とする。

2019/6/12
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