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定期報告制度の対象となる建築物等

定期報告制度の対象となる建築物としては『特定建築物』、『平成28年の改正により国が一律に報告の対象としている建築物
(政令で指定された建築物)』があります。

☆特定建築物
特定建築物とは、特定用途※に利用される部分の面積が3,000㎡以上 (学校教育法第1条に規定する学校の場合は8,000㎡以上)の建築物(建築基準法第2条第1項の特殊建築物に該当するもの)のうち、国や地方自治体が所有者に定期的な調査や検査報告対象となると定めているもの、特定行政庁が定めた規模や階数の条件を満たすもの
※特定用途とは、学校(専修学校及び各種学校を含む)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物(建築基準法第2条第1項より抜粋)

劇場・映画館・演芸場 3階以上の階にあるもの、
           客席の床面積が200㎡以上のもの、主階が1階にないもの
観覧場(屋外を除く)・公会堂・集会場 3階以上の階にあるもの、
                   客席の床面積が200㎡以上のもの、
                   地階にあるもの

病院・診療所(患者の収容施設があるもの 3階以上の階にあるもの、
に限る)・ホテル・旅館・下宿・共同住宅 2階の床面積が300㎡以上のもの
・寄宿舎                地階にあるもの

体育館・博物館・美術館・図書館・   3階以上の階にあるもの、
ボーリング場・スキー場・スケート場・ 床面積が2,000㎡以上であるもの
水泳場・スポーツの練習場
(いずれも学校に附属するものを除く)

百貨店・マーケット・展示場・キャバレー 3階以上の階にあるもの、
・カフェ・ナイトクラブ・バー・     2階の床面積が500㎡以上あるもの
ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・ 床面積が3,000㎡以上であるもの、
料理店・飲食店・物品販売業を営む店舗  地階にあるもの

☆政令で指定された建築物
政令で指定された建築物とは、不特定多数の者が利用する建築物、高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する施設をいいます。
具体的には
  ・サービス付き高齢者向け住宅 ←共同住宅、寄宿舎、有料老人ホームの
                  いずれかに該当
  ・認知症高齢者グループ、障害者グループホーム ←寄宿舎に該当
  ・助産施設、乳児院、障害児入所施設
  ・助産所
  ・母子保健施設
  ・盲導犬訓練施設
  ・救護施設、更生施設
  ・老人短期入所施設
  ・障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス
   (自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る)の事業所
   (利用者の就寝の用に供するものに限る)

  ・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の事業所
   ↑老人短期入所施設に該当
  ・老人デイサービスセンター(宿泊サービスを提供するものに限る)
   ↑老人短期入所施設に類するものに該当
  ・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム

2022/4/15
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