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防火材料について

建築基準法における『防火材料』とは、国土交通大臣が定めた材料または認定した材料です。防火材料の条件は建築基準法施行令第108条の2で定められた3つの要件を満たしているものです。                                

【防火材料の条件】第1号は燃焼しないもの、第2号は防火上有害な変形・溶融・亀裂その他の損傷を生じないもの、第3号は避難上有害な煙またはガスを発生しないもの

防火材料は加熱開始後、上記条件を満たさなくなるまでの加熱時間の長さに応じて<不燃材料><準不燃材料><難燃材料>の3つに分類されます。

<不燃材料>加熱開始後20分・<準不燃材料>加熱開始後10分・<難燃材料>加熱開始後5分

<不燃材料>建設省告示第1400号(平成12年5月31日)ならびに国土交通省告示第1178号(平成16年9月19日改正)によって定められています。

  • コンクリート
  • レンガ
  • 陶磁器質タイル
  • 繊維強化セメント板
  • 厚さが3㎜以上のガラス繊維混入セメント板
  • 厚さが5㎜以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
  • 鉄鋼
  • アルミニウム
  • 金属板
  • ガラス
  • モルタル
  • 漆喰
  • 厚さが12㎜以上の石膏ボード(ボード用原紙の厚さが0.6㎜以下のもの)
  • ロックウール板
  • グラスウール板

<準不燃材料>建設省告示第1401号(平成12年5月31日)によって定められています。

  • 不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に加熱開始後20分間、建築基準法施行令第108号の2各号に掲げる要件を満たしているもの
  • 厚さが9㎜以上の石膏ボード(ボード用原紙の厚さが0.6㎜以下のもの)
  • 厚さが15㎜以上の木毛セメント板
  • 厚さが9㎜以上の硬質木片セメント板(かさ比重が0.9以上のもの)
  • 厚さが30㎜以上の木片セメント板(かさ比重が0.5以上のもの)
  • 厚さが6㎜以上のパルプセメント板

<難燃材料>建設省告示第1402号(平成12年5月31日)によって定められています。

  • 不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に加熱開始後10分間建築基準法施行令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの
  • 難燃合板で厚さが5.5㎜以上のもの
  • 厚さが7㎜以上の石膏ボード(ボード用原紙の厚さが0.5㎜以下のもの)
2020/4/1
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